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矯正治療Q&A

土曜・日曜(隔週)診療 津田沼駅徒歩3分

矯正治療の疑問はこちら解決

習志野市津田沼の「福井矯正歯科」では、「親切・丁寧なカウンセリング」をモットーにしています。こちらでは矯正治療に関する疑問にQ&Aでお答えします。

矯正治療の疑問はこちら解決

治療について
矯正治療はいつからはじめるのがいいですか? 患者さまの状況により異なりますので、一概にお答えできません。矯正治療は、乳歯と永久歯の混合した永久歯完成前の治療と、永久歯完成後の治療の2つに分けられます。それぞれの症状によって最適なタイミングが異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
矯正治療は、どれくらい期間がかかりますか?  一般的には2~3年で完了する方が多いです。しかし歯並びの状態や年齢などによって、治療期間も一人ひとりまったく異なります。まずは診察にお越しください。
矯正治療は痛みますか?  個人差がありますが、装置を装着したときや調整したときに2~3日痛むことがあります。しかし徐々に治まりますので心配はいりません。
治療中に矯正のワイヤーが切れてしまったら、どうすればいいですか?  患者さまには、万が一ワイヤーが切れてしまった場合の対処法をお伝えしております。切れてしまった場合は、切れた箇所を切断し、速やかに当院までご来院ください。この際に発生する費用は矯正治療費に含まれておりますので、無料にて修復させていただきます。
矯正装置の歯を動かす力を弱めることはできますか?  受験や仕事のプレゼンなど、歯に加わる力によって集中力が乱れたら良くない場合には、歯を動かす力を弱めるように調整しています。お気軽にご相談ください。
定期的に通院する必要はありますか?  矯正治療中は月に1~2回程度、矯正装置を外したあとの保定期間には年に数回程度通院していただくようにお願いしています。気になることや不安なことがあれば、ご来院時に遠慮なくお尋ねください。
歯磨きはどうすればいいですか?  矯正装置を装着した状態での正しい歯磨き方法を指導しています。美しく健康的なお口を手に入れるために大切なのは、正しい歯磨きを継続していただくことです。
料金について
歯科の治療費は医療費控除の対象になりますか?  自費診療であっても、機能回復が目的であれば矯正治療も対象となります。申請には領収書が必要ですので、きちんと保管してください。
歯科治療に保険は適用されますか?  治療内容によります。一般的な虫歯・歯周病の治療などには適用されますが、審美治療やインプラント治療、矯正治療などは自費診療になりますのでご了承ください。
クレジットカードは使えますか?  おおよそのクレジットに対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
分割払いは可能ですか?  治療内容によって回数は異なりますが、可能ですのでお気軽にご相談ください。
料金の詳細(※料金はすべて税抜きです)
相談・検査
初診相談料
(30分)
無料 矯正治療のご相談(治療費を含めた治療の流れの概略をお話しします)
精密検査
(30分)
35,000円 矯正治療の計画のための資料を作成します。
・レントゲン写真
・歯列写真
・歯列模型
次回までにこれらの資料を分析して治療の計画を立てます。
ご説明
(30~60分)
治療期間、費用、治療手順などを含めた精密検査の分析の結果をお話しします。
矯正治療
早期治療
(小さいお子さまの治療
50,000~300,000円 ご説明時に治療費総額を含めたお話しをします。お支払いは後日の、治療をお決めいただいたあとにお支払い方法をお考えください。なお、治療期間内でしたら無利息で分割や月払いも可能です。
部分矯正 50,000~300,000円
全体的矯正治療 600,000~800,000円
調整
調節
(15~60分)
部分矯正
1,000円~3,000円
全体矯正
1,000円~5,000円

約1ヵ月に1回程度ご来院いただき、器具の調整をいたします。
処置の際、1回にかかる料金です。
調整料金は調整の内容に応じて、変わります。

※基本料のお支払いは、患者さまのご都合にあわせた分割払いが可能です。なお分割払いの場合は、金利は加算されません。
※矯正治療費は、原則医療費控除の対象となります。税務署より矯正治療に関する治療証明書を求められた場合には、無料で発行させていただきます。

医療費控除について

年間(1月1日~12月31日)に多額の医療費を支払った人(10万円以上、200万円未満は5%)は、確定申告をすれば税金が戻ってきます。見栄えを良くする目的で行う矯正治療費は医療費控除の対象外ですが、咬み合わせの改善など機能回復が主な目的である歯列矯正の場合は、医療費控除の対象になります。

金額

医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額であり、最大200万円です。
(実際に支払った医療費の合計額)-(Aの金額)-(Bの金額)
A:保険金などで補填される金額
B:10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%)

対象

納税者本人と、生計をひとつにしている配偶者やその他の親族(子供・兄弟姉妹・両親・祖父母など)のために支払った医療費であれば、すべて適用になります。通院にかかる電車などの交通費(自家用車のガソリン代などは除く)も対象になります。

期限・期間

医療費控除の申請は、5年前までさかのぼって行うことができます。5年以内に矯正治療を受けていて申請を忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった方は、申請されることをおすすめします。また、何年にもわたって歯列矯正治療を受けている場合は、各年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となります。